住宅ローン減税の手続き方法をご存知ですか?新築でも中古でもリフォームでも住宅ローン減税は受けられます。

リフォームについて



住宅ローン減税は、新築だけでなく中古やリフォームの場合も適用されます。

実際その事実をご存知ない方もいらっしゃるようですが、現在お住まいの住宅の増改築やリフォームにも活用できます。

活用可能ですが、新築などと違う点があります。

控除対象条件が新築などと比べると若干多いという点です。

ですから中古物件を取得したり、増改築やリフォームを考えて、さらに減税をお考えであればそれらの条件が満たされているかどうかをよく調べてからのほうが、より得になります。

ではここでどのようなリフォームであれば控除が受けられるのか、その条件をご紹介します。

次の要件のいずれかに当てはまっている必要があります。

(a)増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕または大規模の模様替えの工事

(b)マンションなどの区分所有建物の場合は、区分所有する部分の主要構造部である床、壁などの過半について行う一定の修繕・模様替えの工事

(c)家屋のうち、居室、洗面室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関または廊下の一室の床・壁の全部について行う修繕または模様替えの工事

(d)家屋について行う地震に対する安全性(耐震)を一定の基準に適合させるための修繕または模様替えの工事


これらのいずれかに該当し、かつ以下のように細かい要件に当てはまっていないといけないのです。


償還期間が10年以上の借入金を行うこと

自己所有の居住用に供している住宅のリフォームまたは増改築である

リフォームまたは増改築後の床面積が50㎡以上あり、かつ床面積の2分の1以上が居住用に供されるものである

100万円以上の工事であること。また、居住用部分の工事費が全体の2分の1以上であること

建築基準法に規定する大規模な修繕・模様替えなど、一定のリフォーム・増改築基準を満たしていること

リフォームまたは増改築工事完了から6ヶ月以内に入居し、住宅ローン減税の適用を受ける12月31日まで住み続けること


これらの条件を満たして初めて10年間にローン残高の1%の控除を受けることが可能になります(平成23年は最大400万円まで還付されます)。

ちなみに、省エネやバリアフリー改修工事を含むリフォーム・増改築を行った場合、借入金等の年末残高の限度額1000万円で、控除率1.0%の減税措置を5年間にわたって受けることができます。

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