クーリングオフ制度は、エステサロンにこれから通いたいと思っている方に必須の知識です。
絶対に知っておいて損なことはありませんので、必要知識としてぜひ身につけておいて下さいね。
■クーリングオフ制度とは?
たとえサロンで契約書に捺印をしてしまっても、無条件で消費者が契約を解除できる制度のこと。つまりこの制度は、消費者の強い味方なのです。
無理やり契約書に印鑑を押すような方向に持っていかれた場合はもちろんのこと、「最初はやる気だったけど後から考えてやめたくなった」という場合も適用になります。
ちなみに、支払った代金は全て返金されます。違約金なども払う必要はありません。
■クーリングオフ制度は誰に適用される?
契約書面を受領した日を含めて8日以内であること、そして契約金額が5万円以上で契約期間が1か月以上の場合に当てはまります。
※契約から8日以上経ってしまった場合は中途解約の手続きになります。
ただし、この場合は「解約料」が発生してしまいます。
解約料は、エステサロンで結んだ契約書に記載されていますので事前に確認をしてください。
■クーリングオフの利用手順
契約をしたエステサロンに、はがきで「契約解除通知書」を郵送します。
はがきの表面には、エステサロンの住所と名前(たとえば、ブリアントやソシエなど会社名まできっちり書きます)を記入。裏面には、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、自分の住所と氏名を明記した上で、ハッキリ読みやすい字で「契約を解除したい」という旨と「金額を返金してほしい」という旨の文章を記載します。現金で支払った場合のクーリングオフ通知はこれで終了ですが、クレジットカードやローンを組んだ場合は、契約年月日、商品名、契約金額、販売会社名、自分の住所と氏名を明記したハガキをそれぞれクレジット会社とローン会社宛にも送ってください。
クーリングオフを行いたい時の鉄則は、かならず郵便(書留や配達記録)にすることです。
電話やメール、対面では効果がありません。
万が一、エステサロンとトラブルになるようなことがあれば、各地域にある消費者センターに相談しましょう。
場合によっては、法的措置のアドバイスなどもしてくれます。
■困ったときは法務のプロに依頼!
クーリングオフ制度があるにもかかわらず、依然として多いエステ絡みのトラブル。
特に若者を中心にしたエステ関係の相談は年々増加しているそうです。
エステの解約で大きなトラブルに発展しそうになったら、法務のプロに直接依頼するという方法もあります。
消費者センターへの相談と違って有料にはなりますが、早急に解決をしたい場合や複雑な案件を抱えている場合などはぜひ法務のプロに相談をしてみてください。
消費者トラブルを扱う行政書士さんなら意外に割安で話もしやすいですよ♪ インターネットでお住まいの地域名に「エステ」「行政書士」といった検索キーワードを組み合わせて調べ、まずはメールや電話相談で対応をチェックするのもオススメです。
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