住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。

土地を先行して購入した場合



住宅ローン控除は人によって様々な場合が想定されます。

例えば土地を先行して買い、その後で住宅を建てることもあるでしょう。

住宅ローン控除は住宅を取得するための借入金が対象となりますが、住宅のうちの土地取得の借入金も対象となります。

ただし要件を満たす必要があります。

まず土地取得から2年以内にその土地の上にローンが付いた住宅を建築しなければなりません。

この場合、建築条件付きの有無は関係なく、先行して土地を買った場合も当てはまるということです。

また2年というのも実際の日数で、2011年5月24日の場合は2013年5月23日までとなります。

次に建築条件付の宅地分譲だった場合は、宅地の売買契約締結後3ヶ月以内に建物の工事請負契約が交わされなければなりません。

※ 借入先が都市再生機構・地方住宅供給公社などの場合、宅地売買契約締結後3ヶ月とは限りません。

それぞれによって異なるので確認が必要です。

土地購入のローンに関してローン控除を受ける場合、建物が建って入居して始めて適用が受けられます。

実はこれが注意すべきところなのですが、土地購入の目的が投機目的でなく純粋に住宅取得のための目的であれば、最終的にそれは住宅ローン控除の一つという扱いになります。

しかしあくまで住宅ローン控除なので、土地取得だけのローン還付を建物より先行させて還付されることはありません。

建物が建ち、居住してからはじめて土地と建物の総額ローンを還付請求できるのです。

土地だけではローン控除は受けられなくても一緒であれば受けられると考えてください。

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