住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。

適用されるケース・されないケース



住宅ローン控除の適用は条件によっても難しい場合があります。

制度の改正によって可能になった場合もあります。

まずわかりやすい部分では、諸経費(諸費用)は住宅ローン控除の対象とはなりません。

金融機関によっても、諸費用ローンというものが登場しています。

これは諸費用が意外とかかるのに自己資金が不足している方に向けて設定されたものです。

住宅を取得するための住宅ローンの一環だと勘違いされている方には注意が必要です。

この諸費用ローンは住宅を取得するための借入れとみなされないのです。

次に転勤などの問題です。

住宅取得後6ヶ月以内に入居(名義人)する必要がありますが、その後も住み続けていないとローン減税は受けられません。

控除期間中に転勤になったら、適用外になるわけです。

居住していればいいだろうという理由で誰かに貸して意味がありません。

ところが平成16年に制度が改正されることになりました。

せっかく手に入れても、単身赴任(もしくは一家で転勤)で名義人がいなくなってしまって控除が受けられない、という不満や改正を求める声が多かったのでしょう。

4月1日以降の転勤については、終了後に再度居住すれば還付金が受け取れるようになりました。

ただし、適用期間が残っている(控除を受け始めた年から計算して10年以内であること)ことが条件になります。

詳しくは管轄の税務署に聞くと、細かい条件などを教えてくれます。

一度確認するといいでしょう。

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