住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。
住宅ローンの再適応を受けるためには、転勤で移動する日までに必要書類をそろえて、お住まいの管轄の税務署に届ける必要があります。
必要な書類とは、居住しないことを記載した届出書といくつかの該当書類を提出する必要があります。
以下にその必要書類を明記します。
(1) 居住しないことを記載した届出書
これは転勤などにより居住しないことになる旨を記した届出書です。
記載しなければいけない内容は以下です。
1. 届出書を提出する者の氏名と住所(ただし国内に住所がない場合は現在住んでい る場所)
2. 給与支払者名称と所在地
3. 居住しなくなった事情の詳細
4. 居住しなくなる年月日
5. 居住しなくなる日以降に居住する場所・給与等の支払者の名称と所在地
6. 該当家屋を最初に居住した年月日
7. その他(居住しない期間の家屋について・再居住の日)
(2)年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書と給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書を受けている場合は、未使用のこれらの書類を提出します。
これらを提出してから転勤となるわけですが、転居日までにこれらの書類が提出されていない場合、再適用が受けられなくなるわけではありません。
何かしらやむを得ない事情がある場合や提出がなかったことについての経緯について税務署側が認めた場合は、その時にこれら該当書類を提出して控除の再適用を認めることもあります。
いずれにしても再適用を必ず受けたいのであれば、転勤前に忘れずに出しておくほうが良いでしょう。
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