住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。

ローン控除を受ける条件



住宅ローン控除には、住宅取得後6ヶ月以内に入居して、引き続き住むということが条件の一つになっています。

この場合、入居=家族全員ではありません。

これは名義に関係があるのですが、名義人がたとえ6ヶ月以内に入居できなくても名義人の配偶者や子供などが先に入居していて、その後諸事情により名義人が入居できればいいのです。

この場合、諸事情はやむにやまれぬ事情を指します。

自分の都合や可能なのに住まなかったというのはいけません。

遅れる期間については数字が示されている訳ではありません。

そしてこの事で確定申告の際に何らかの書類が必要になる事もありません。

また、名義人以外の配偶者や子供以外は扶養関係にある両親(同居予定)でもかまいません。

最後にサラリーマン以外の方でありえる事ですが、年末調整ができなかった・忘れたという場合は控除が受けられないということはありません。

サラリーマンは初年度だけ自分で確定申告を行い、次年度からは会社の年末調整で控除の還付金請求がなされます。話しを戻すと、年末調整を忘れても年末調整をしなおせば問題ありません(しかし確定申告の申請時期までに必ずしてください)。

サラリーマンは次年度から会社が還付請求をしてくれるはずですが、仮に請求をしなかった場合でも再度年末調整を会社側に頼んでしてもらってください。

会社も色々ありますので社員の要求にこたえられない場合もあるかもしれません。

その場合は自分で確定申告すればいいのです。また今まで住宅ローン控除を受けていなかった場合でも、税金の還付請求は5年さかのぼって請求することが出来ます。

いずれにしてもその場合でもご自分で確定申告したほうがより確実に還付金請求ができます。

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