住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。
住宅ローン控除を受けるためには、ご自分の居住地の管轄の税務署に必要な書類を添付した確定申告書を作成して提出する必要があります。
実はネット(e-Tax)でも確定申告は可能なのですが、申告書類作成はさほど難しくないのですが住基カードや電子証明書が必要なので、慣れない方には向かないかもしれません。
結局必要書類は後で税務署に送付することになるので、使い慣れて確定申告を行っている方にはおすすめです。
確定申告は所得の発生した年度の翌年度2月16日から3月15日までに行わなければなりません。
これは通常の確定申告で、住宅ローン控除の還付の申告については、還付を受ける所得が発生した年度の翌年であればそれ以前(つまり2月15日以前)でも受付可能となっています。
還付金の受取はだいたい1ヶ月半程度待てば良いでしょう(給与所得者は控除を受ける初年度のみ確定申告をすれば次年度以降は勤務先の年末調整で還付されます)。
最後に住宅ローン控除を受けたい方に、その背景のお話をしておきます。
この住宅ローンの控除は昭和61年度の税制改正により創設されました。
正式名称は住宅取得促進税制といいます。これが出来た理由の一つは、住宅を購入する人の負担をなるべく軽くすることで取得を進め、個人の消費を促進させて内需拡大(今はこのような表現はしませんが)を狙ったものです。
昭和61年から平成16年度の改正までに控除額や対象範囲といった様々な措置が取られてきました。
しかし改正後の16年から年々段階的に控除が縮小していく傾向にあります。
例えば平成17年度の最大控除額が360万だったのに対し、平成20年度はその半分以下の160万にまで下がっています。
控除率も1%から0.6%にまで下がっています。平成23年度の現在も存在していますが、もしかしたら財政によっては無くなる可能性もあります。
住宅取得の約8割が住宅ローンを使っています。
考えている方は是非賢く利用したいものです。
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