住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。

海外に転勤した場合



国内の単身赴任であれば控除は引き続き受けられるのですが、実は海外は異なります。

単身赴任であっても非居住者としての扱いになるため、控除を受けることは出来ません。

しかし帰国すればその帰国年以降から住宅ローン控除の再適用が受けられます。

その際に確定申告が必要になりますのでご注意ください。

しかし、一度も居住することなく海外転勤をしてしまった場合は、国内に家族が残っていても(残っていなくても)控除適用外になります。

これが国内転勤と異なる部分です。

単身赴任で国内転勤する場合に、名義人が一度も入居していなくても家族が引き渡し後にすぐ居住し、名義人は転勤後住宅に戻ってくるのであれば住宅ローン控除は適用されるのです(もっとも国内であっても一度も入居することなく家族全員で転勤した場合は適用されません)。

これが国内転勤と海外への転勤の大きな違いです。

つまり住宅ローン控除を受ける権利自体が取得できないという結果になります。

このことからも家族全員で海外に転勤した場合も同様です。

日本企業から日本円で給与が支払われ、所得税も支払っていたとしても非居住者扱いとなるのです。

海外転勤の場合一つ注意すべきなのは、いつから非居住者になるか、ということです。

先ほど海外から帰国して所定の書類を提出すれば控除の再適用が受けられるということをお伝えしました。

一度も住まずに全員で転勤すれば権利はありません。

しかし一度でも所得税還付をうけた実績がある権利者であれば、ローン控除を受けている最中に海外転勤になった場合は、再適用されるのです。

なお、海外に転勤中に住宅を取得しても住宅ローン控除は適用されません。

理由はおわかりだと思いますが非居住者となるからです。

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