住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。
住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りた人がある一定の要件を満たした住宅を購入する、または増改築を行った場合に、支払った所得税の一部が戻る制度を言います。
新築か増改築をした際に返済期間が10年以上の住宅ローンがあり、一定の要件を満たした場合、居住の年から10年の間にローンの残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度をいいます。
■2009年(平成21)から2013年(平成25)の住宅ローン控除について
21年1月1日から25年12月31日までに入居した人を対象に、所得税の住宅ローン控除の適応を受けた人で、所得税から控除しきれなかった場合に限って適用を受けることができます。
その場合個人住民税から控除されますが、条件としては次にあげるどちらか一方の少ないほうになります。
A.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
B.所得税の課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た額
まとめると平成23年から25年の控除内容は以下のようになっています(控除期間はいずれも10年です)。
| 一般住宅の場合 | 認定長期優良住宅*2 | |||
| 居住年 | 年末残高限度額*1 | 控除率 | 年末残高限度額 | 控除率 |
| 平成23年 | 4000万円 | 1.0% | 5000万円 | 1.2% |
| 平成24年 | 3000万円 | 1.0% | 4000万円 | 1.0% |
| 平成25年 | 2000万円 | 1.0% | 3000万円 | 1.0% |
*1住宅借入金等の年末残高限度額
*2 (長期優良住宅を普及促進するための法律が規定した家屋で)新築か建築後未使用住宅
これ以外に住宅の省エネ改修促進税制とバリフリ改修促進税制があります。
しかし残念ながらこれらは住宅ローン控除と併用ができないことになっています。
つまり借入れをしてこれらの制度を使ってリフォームを考える場合は、住宅ローン控除を受けないことを前提に進めるしかありません。
いずれもどちらが得かを考えて選択していくといいでしょう。
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