住宅ローン控除はどんな場合に適用されるのでしょうか。条件を知ってかしこく住宅ローンの還付金を受けましょう。
平成16年(2003年)の税制改正により、住宅ローン控除が転勤(家族全員)終了後に再適用されることになりました。
しかしこれには穴がありました。
実は再適用が認められた人は住宅ローンの適用を既に受けている居住者が対象だったのです。
適用を受けていない居住者(つまり居住開始年の12月31日まで居住していなかった人)は平成20年(2008年)まで再入居後の控除の適応が受けられませんでした。
しかしこれも範囲が厳しいということなのか、受給者を広げようとしたのでしょう。
平成21年(2009年)から住宅ローン控除の適用を受けていた居住者という要件は撤廃されました。
勤務先からの転勤命令や仕方のない事情で取得した住宅に住めない場合(居住開始年の12月31日まで住まない場合でも)、転勤終了後でも再適用されることになりました。
必要書類と確定申告を行うことで、転勤が解除されて、再び住宅ローン減税の適用を受けられるよう緩和されたのです。
転勤にまつわる話としては、単身赴任という形もあるでしょう。
控除を受けている最中に転勤という方もいると思います。
しかし家族が居住していれば問題ありません。
還付は続きます。
単身赴任中に住民票を動かすことになるので、そこに居住していないことに不安を覚える方もいると思います。
しかし本人以外の家族が住んでいるのであれば所有者(名義人)が住んでいるものとして取り扱いが行われます。
適用期間にも変更はありません。
同居の二世帯の場合は、子供夫婦が転勤しても親世帯が居住を続けるのであれば(ただし扶養しているという関係です)認められます。
しかし子供世帯の転勤により親世帯が留守番として居住した場合は控除を受けることは出来ません。注意してください。
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