「フラット35」の審査基準を事前に知ることで、将来に備える、低金利にローンを組むなど、上手に活用しましょう!
新築・中古の住宅を購入する場合の手続きです。
(2)新築住宅を購入する場合
①事業主などが検査機関に申請をし、合格の通知を取得
②着工
③ローン申請者が金融機関へ申請書を提出
④以下は住宅を建築する場合と同じ
※後は住宅を建設する場合と一緒ですが、大きく異なるのが新築住宅を施工する事業主(この場合はローン申込者と異なる)が検査機関に申請します。
これは中間の検査、竣工後の検査も同様です。
また、中間検査はマンションの場合は必要ありません。
取得した合格証を事業主からローン申請者が受け取り、金融機関に提出してください。
(3)中古住宅を購入する場合
①適合証明申請・適合証明書の取得
②ローン申請者が金融機関へ申請書を提出
③審査結果
④適合証明書を金融機関に提出
⑤融資の契約・資金の受け取り
※「中古マンションらくらくフラット35」という制度もあり、機構が定める基準に適合していることを確認した中古マンションであれば、適合証明手続きが省略できます。
(4)借換融資の場合
A. 借換対象住宅に関する確認書を提出する
①取扱金融機関へ借入れの申込み
②審査結果
③金融機関との間で融資の契約。この資金により、現在返済中の住宅ローンを完済する。
同時に返済中住宅ローンの抵当権が抹消されて、「フラット35」の新たな抵当権が設定される
。
B. 「適合証明書」を提出する
①借換え取扱金融機関へ借入れ申請
②審査結果
③物件検査・適合証明の申請
④適合証明書を金融機関に提出
⑤金融機関との間で融資の契約。この資金により、現在返済中の住宅ローンを完済する。
同時に返済中住宅ローンの抵当権が抹消されて、「フラット35」の新たな抵当権が設定される。
※諸費用等(融資手数料、印紙税、抵当権設定登記費用、団体信用生命保険特約料等)がかかりますのでご注意ください。
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