フラット35の審査基準を事前に知ることで、将来に備える、低金利にローンを組むなど、上手に活用しましょう!
住宅を建てる場合は、最低でも国が定めた「建築基準法」に適合させなければなりません。
今まで「フラット35」のローンの側面ばかりを説明してきましたが、ここでは「フラット35」を利用するための物件検査があることをご説明します。
国の「建築基準法」は最低限のラインを定めたものですが、この「フラット35」住宅は、住宅金融支援機構が定めた同時の技術基準があるのです。
そしてその基準に従って検査を行う必要があります。
新築などは、建築基準法に基づく検査済証が交付されていなければなりません。
機構(以降、住宅金融支援機構を略称)は、「フラット35」の適応を受ける住宅に対していくつかの技術基準を定めています。
それは住宅の規格・規模、断熱性や耐久性、維持管理などを定めています。また、新築住宅に対してこれらの項目に従った物件検査を行っています。
検査は設計と現場の両方の検査となります。
結果的に検査を受ける事で、より一層物件の質に対して安心できるのですが、検査にあたっての手数料が必要になります。
またこれは適合証明期間によっても料金が異なります。
ご注意ください。
これだけでは不明瞭なので、次のコラムでもう少し詳しく住宅の状態に従ってこの技術基準についてご説明します。
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