住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。通常の確定申告と異なり、独特の添付書類が必要になります。
税源移譲という聞きなれない言葉をご存知ですか。
これは特定の徴税権・税収を国から地方公共団体に移すことで、特に国税である所得税を減税し、地方税である住民税を増税するのです。
その代わりに国からの地方交付税交付金や、地方での国による公共事業が減らされます。
これは国から見た場合で、国民から見た場合はほとんどの方が所得税は減り、住民税が増えることになります。
税源移譲により所得税額が減少することに伴い、本来受けられるべき住宅ローン減税額が減少する方がいらっしゃるかと思います。
しかし税源移譲により減少する住宅ローン減税相当額については、申告を行うことにより、平成20年度分以降の住民税から控除することができるよう措置されています。
以下は税源移譲による確定申告が不要な場合と必要な場合に分けて解説しています。
【税源移譲による住民税申告を確定申告しない場合とする場合】
所得税の確定申告が不要の場合は住民税のみの申告を行うことで住宅ローン控除の適用が受けられます。
一方、所得税の確定申告をする場合は住民税での住宅ローン控除の適用に関する書類の添付が従来は必要でしたが、いらなくなりました。
年末調整で住宅ローン控除の適用を受けていれば、市区町村が判断をして住民税で住宅ローン控除の控除を行うようになりました。
どちらの場合も•申告所の記載には、源泉徴収票からほとんどの項目は転記できますが、毎年申告が必要となります。
住民税の納税通知書発表までローン控除の受付はされます (毎年3月15日までは受け付けてもらえるが、通知書発表までは可能)。
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