住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。通常の確定申告と異なり、独特の添付書類が必要になります。

確定申告時の添付書類



住宅ローン控除を受けるための確定申告時の書類について解説します。

住宅を取得した場合は一定の条件を満たせば住宅ローン控除を受けることができます。

この控除を受けるためには、取得の年の年末まで住んでいないといけないとされていましたが、例えばやむを得ない事情(転勤など)があった場合は必要書類を税務署に提出して控除を受けることが可能です。

従来は新築等の日から6カ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいることが条件でしたが、2009年に12月31日まで住み続けられなくなったとしても必要書類とともに確定申告することで、転勤が解除されて再入居した際、住宅ローン減税の適用を認めることに改正(緩和)されました。 <初年度の控除を受けるための添付書類>

翌年の2月1日から3月15日までに確定申告を行ってください。

■住宅のみの取得■

(1)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書

(2)登記簿謄本または抄本

(3)住民票の写し

(4)源泉徴収票

(5)建物の売買契約書

(6)工事請負契約書の写し

■土地と住宅の取得■

(1)土地の登記簿謄本または抄本

(2)土地の売買契約書の写し

(3)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書

(4)登記簿謄本または抄本

(5)住民票の写し

(6)源泉徴収票

(7)建物の売買契約書

(8)工事請負契約書の写し

■増改築の場合■

(1)増改築後の建物の登記簿謄本または抄本

(2)増改築後の工事請負契約書の写し

(3)建築確認通知書

(4)検査済証

(5)増改築等工事証明書

(6)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書

(7)登記簿謄本または抄本

(8)住民票の写し

(9)源泉徴収票

(10)建物の売買契約書

(11)工事請負契約書の写し

■再居住年に始めて確定申告するのに必要となる書類■

(1)住宅取得資金にかかる借入金の年末残高証明書

(2)登記簿謄本または抄本

(3)住民票の写し

(4)源泉徴収票

(5)建物の売買契約書

(6)工事請負契約書の写し

(7)確定申告書

(8)長期優良住宅の場合には認定通知書の写し

(9)一定の築年数を超過した中古住宅の場合は「耐震基準適合証明書」または「住宅性能評価書の写し」

(10)転勤終了後、再居住での適用を受けるための追加書類 居住を続けられなくなったことの証明書類(転勤命令書等) 居住開始年にそこに住んでいたことを証明する書類(住民票等) 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した 方向け専用の計算明細書)

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