住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。通常の確定申告と異なり、独特の添付書類が必要になります。
年々縮小傾向にある住宅ローン控除ですが、実は開始当初平成16年で打ち切られる予定でした。
しかしその後20年まで延長されましたが、期間延長とともに年々縮小傾向にあります。
平成23年現在、過去5年までさかのぼるとしても平成18年に居住した実績のある方以前は少なくとも一度控除を受けていない限り受けることはできません。
今のうちに資格のある方は確定申告を受けたほうがいいでしょう。
以下は確定申告時に初年度に必要な書類を列記しました。参考にしてください。
【初年度確定申告時に必要な書類一覧】
名称 |
詳細 |
|
1 |
確定申告書 | 住宅借入金等特別控除の欄に記載 |
2 |
年末残高の計算明細書 | 住宅借入金等特別控除の計算の基礎となる住宅借入金等で店舗と住宅が併用された住宅などで家屋が共有のときや住宅の取得金額より年末残高合計が多い場合など。 |
3 |
住宅借入金等特別控除額の計算明細書 | 税務署指定書類 |
4 |
住民票の写し | 控除を受ける年の12月31日までに転入した記載があるもの |
5 |
年末残高等証明書 | 借入れ先金融機関発行 全ての複数ローンについて取得する |
6 |
家屋及び土地の登記簿謄本・抄本または登記事項証明書 | 新築・増改築の場合は土地登記謄本は必要なし |
7 |
売買契約書、請負契約書などの写し | 取得・増改築年月日・床面積・価格などの費用が明記されたもの |
8 |
耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し | 築25年を超える耐火建築物か、築20年を超える非耐火建築物の場合 |
9 |
源泉徴収票原本 | 給与所得者のみ |
10 |
建築確認済証・検査済証の写し | 増改築の場合は増改築等工事証明書 |
11 |
バリアフリー改修工事等の証明書 | 一定の改修工事の場合(詳しくは確認してください) |
これらの書類の中でも登記簿謄本や売買契約書などが不必要となる場合もあります。
土地の先行取得にかかる借入金を住宅ローン控除とする場合は、土地と建物(新築した場合など)の登記簿謄本・抄本か登記事項証明書や土地売買契約書を用意します。
ただし、土地だけでは控除は受けられません。土地と建物両方に住宅ローンがある場合に限ります(控除は住宅取得のためのものなので)。
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