住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。通常の確定申告と異なり、独特の添付書類が必要になります。
住宅ローンを受けるための条件は、新築と中古どちらにもあてはまります。
これら住宅を新築または増改築した場合に、一定の条件が適用されれば控除を受けることができます。
この控除は毎年の所得税から一定の控除を受ける事が可能で、最大10年(一定の場合は15年)受ける事ができます。
住宅ローン控除を受けるための条件を箇条書きにしました。
<受けるための条件>
(1) 登記簿による床面積が50㎡以上であること。
(2) 増改築の場合には、増改築後の床面積が50㎡以上であること。
また工事費用が100万円以上で、建築基準法に規定された大規模の修繕・模様替えであること。
(3)中古住宅の場合は、新築されてから20年以内(耐火建築物なら25年以内)である
こと。
<適用者になるための条件>
(1) 住宅取得後6ヶ月以内に入居して、引き続き居住していること。
※やむをえない状況で名義人が居住できない(単身赴任など)場合はその旨を記
した書類を管轄税務署に提出します。
一度も住まずに全員で転勤した場合は資格がなくなります。
ただし、転勤後に帰ってきた場合は前述の書類を管轄税務署に提出後、再適用を申請します。
詳しくは税務署にご確認ください。
(2) その年の所得金額3000万円(給与所得者は給与収入金額が約3336万円)
以下の人。
(3) 入居した年の前後2年間(通算5年間)に「居住用財産の買換え特例」や「3000
万円の特別控除の特例」を受けていないこと。
<適用となる住宅ローンの条件>
(1)住宅ローンの残高が5000万円以下であること。
(2)自分が住む住宅の新築・増改築や購入のためのものであること。
(3)住宅ローンの返済期間が10年以上のものであること。
※(2)は住宅取得のための借入れであり、土地取得のためにローンを組んでも
適用されます。
ただし、建物も住宅ローンの借入れがあり、合算で還付を受けることが可能です。
土地だけには還付の適用はされません。
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