住宅ローン控除を受けるためには確定申告が必要です。通常の確定申告と異なり、独特の添付書類が必要になります。

平成20年末までの入居者に適応される!



住宅を取得する目的で住宅ローンを利用した場合、新築か増改築工事をして一定の条件を満たせば、入居後10年間(平成19年か20年に入居した場合は10年か15年のいずれか選択できる)所得税の還付(支払った所得税か支払うべき所得税かのいずれか)が受けられます。

ちなみに余談ですが皆さんが住宅ローン控除と呼んでいる税制は住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除という長い正式名称を持っています。

この住宅ローン控除を受けるには、その対象となる人に色々な事情があった場合、受けられなくなることもあります。

そして適用者かどうか、適用物件かどうか(ローンかどうか)を判断するにも意外と複雑な仕組みだったりします。

簡単な例で言うと、土地と建物両方を取得するために住宅ローンを組んだとします。

最初に当然土地を購入し住宅を建築するとします。

しかし土地だけでは控除は申請できません。

実は土地を購入した後、住宅のローンも合算して初めて控除が出来るのです。

そして税制なので改正される可能性もあり、今後廃止されるかもしれません。

今現在はっきりしたことは平成20年12月31日まで入居した人が対象となっています(それ以降はわかりません)。

また平成11年1月1日以降に入居を開始し、現在も居住継続をしている人は要件適用次第、控除期間が継続されています。

申請を忘れていたという方は5年に限って申請をさかのぼることが可能なので、一度確認したほうがいいと思います。現在はっきりしているのは25年まで、この措置は取られることです。

参考までに以下に現在申請が可能な年月日をご紹介します。

居住開始日と控除適用期間
居住開始日
控除適用年
控除期間

平成18年1月1日~12月31日

平成18年~平成27年

10年

平成19年1月1日~12月31日

平成19年~平成28年
平成19年~平成33年

10年
15年

平成20年1月1日~12月31日

平成20年~平成29年
平成20年~平成34年

10年
15年



今年は23年なので既に5年をさかのぼって申請した場合は、平成18年(2006年に居住した事実のある方)からしか受け付けられません。

受ける場合、確認のため管轄の税務署などに再度確認するといいでしょう。

注目の記事

繰り上げ返済手数料0円!100万円より繰上返済可能。
ライフプランに合わせて、積極的にご返済いただけるのも、「フラット35」のメリットのひとつです。ライフプランに合わせて、ご返済いただけます。 。...

関連する記事

注目リンク

人気記事ランキング