住宅ローンの審査条件をご存知ですか。人物の返済能力だけでなく、物件も審査条件に入っているのです。

借地権や定期借地権について



住宅ローンはさまざまなケースで審査が通らない場合があります。

住宅そのものも審査対象になりますが、その中でも借地権や定期借地権は厳しい場合があります。

それ以外にも土地の所有が誰のものかによっても金融機関は融資の条件を設定してくることがあります。

住宅ローンはあくまで本人が住む(所有)することに対して融資されます。

これは借地であろうとなかろうと一般的な条件になりますが、そうでない場合もあるのでそれをご紹介します。

(1)夫婦または親子で共有している住宅・家族が所有する土地の場合 夫婦または親子で共有して住宅を購入したのですが、借り入れは主たる債務者(この場合夫や子供たち)だけという例はよくあります。

しかし共有しているので借り入れしない家族は担保提供者として抵当権を設定することに同意しなければなりません。

この場合は連帯保証人という扱いになります。

また、よくある例で両親の所有する土地に建築する場合は、この土地に抵当権を設定しなければなりません。

それが融資の条件となります。

(2)借地権・定期借地権 土地に抵当権が設定できません。

そうなると担保評価額が下がるので扱いをしない金融機関も存在します。

厳しい場合が多いのですが、これも相談してみる価値はあります。

例えば新築だが借地権になっているようなマンションは提携ローンがあることもあるので、積極的に相談してみましょう。

(3)保留地 土地区画整理のために保留地になっている場合は、金融機関が融資をしぶることがあります。

しかしこれも新築マンションなどのケースと一緒で区画整理組合などが提携ローンを用意していれば問題ありません。

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