住宅ローン減税を受けるには条件を理解しなければなりません。ちょっとした条件で住宅ローン減税が受けられなくなることもあります。

築年数要件の撤廃と耐震基準適合証明書について



住宅ローン減税の適用を受ける条件の中で、中古住宅に関する要件の一部に変更がありますのでご紹介します。

従来中古住宅にかかる築後経過年数要件に関しては、

 (1) 耐火建築物:築後25年以内

 (2) 耐火建築物以外:築後20年以内 という築後経過年数要件が満たされていな
    いと適用されませんでした。

しかし平成17年度に住宅関連の税制が改正されました。

かなり前の話ではありますが、知らない方もまだいらっしゃるのでこの機会に覚えておくと良いでしょう。

この税制が改正された背景は、中古住宅の流通を促進するためと良質な住宅供給をスムーズに行うために、住宅ローン減税などの税制特例においても、古くても耐震性を満たしていれば築後経過年数要件は撤廃となりました。

改正後は以下のいずれかに該当すれば良いことになっています。

 (1) 耐火建築物:築後25年以内

 (2) 耐火建築物以外:築後20年以内

 (3) 新耐震基準を満たしていることを証明した建築物

上記いずれかに該当していることですがわかりやすく言うと、宅の購入日前2年以内に

 ●耐震基準適合証明書を取得した住宅か、

 ●住宅性能評価書により耐震等級1又は2又は3と評価された住宅 ということになり
   ます。

1981年に新耐震基準が制定されていますが、中古マンションでもこの耐震基準適合証明書を取得していなければなりません。

また、旧耐震基準の中古マンションでも逆に適合証明書があれば減税の対象になります。

いずれの場合も耐震基準を満たしていることを証明した建築物でなければならない、ということです。

中古住宅の場合はこの耐震基準がネックになります。

というのも新耐震基準を満たしているかどうかの証明方法は売主側が売却する前に取得しておかねばいけないのです。

つまり売主が指定確認検査機関などを経て耐震診断を受けて新耐震基準が満たされているという証明書を取得しておくのです。

購入側が中古住宅(築後20年超・耐火建築物は築後25年超)購入後に取得しても、築後年数要件が撤廃されないのです。

購入前に是非ご確認ください。

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