住宅ローン減税を受けるには条件を理解しなければなりません。ちょっとした条件で住宅ローン減税が受けられなくなることもあります。
住宅ローン減税を考える場合収入がご夫婦両方にあり、収支合算した時にどのように得になるのか悩む方も多いと思います。
共有案分の割合や所得の比率によっても変わるので考えるところです。
ここではその収支合算の場合の連帯責務者と連帯保証人の関係について、どのような責務が発生する立場なのかを解説します。
また収支合算が可能であれば、別別に住宅ローン減税を受けることが可能になります。
実は住宅金融公庫をはじめとする公的機関では収入合算による関係を連帯債務者として扱いますが、銀行などの民間金融機関では収入合算しても連帯保証人として扱う場合がほとんどです。
つまり公的機関と民間金融機関とは異なります。
【連帯債務とは】
数人の債務者が同一内容の給付について、各自独立した全部の給付をなすべき義務を負い、かつ債務者の給付があれば他の債務者の責務も全て消滅する債務をいいます。
わかりやすくいうと、例えば夫婦2人で4000万の債務を負担するとします。
それをお2人2000万ずつ分割債務した場合、どちらかが連帯債務者となっていれば総額4000万に関してお2人とも4000万全額の債務を担保することになるのです。
つまりご主人が連帯債務者となっていたら、債権者側である金融機関はお2人どちらにも4000万円を請求することが可能となります。
【連帯保証とは】
保証人が主たる債務者と連携して債務を負担することです。
保証債務は債権者(金融機関)と保証人になる人との間で保証契約を結びますが、連帯である旨の特約が必要となります。
この二つを解説した意味は、本来主たる債務者しかローン控除は受けられないはずだからです。
つまりどちらか一方が主たる債務者になっていた場合、この場合ご主人が主たる債務者であれば収入合算者は奥様で、奥様が連帯債務者という扱いになります。
そうなるとご主人しか住宅ローン控除は受けられないのですが、奥様が連帯債務者になることでローンの借り入れをご主人と奥様が共同で起こしていることと同じ意味になるのです。
その結果、2人とも住宅ローン控除が受けられるようになるのです。
ちなみに夫婦と親子はこの収入合算が可能でも、兄弟や姉妹は出来ませんのでご注意ください。
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