住宅ローン減税を受けるには条件を理解しなければなりません。ちょっとした条件で住宅ローン減税が受けられなくなることもあります。
税制改正により2025年までに最大還付額が年々縮小されることになりました。
現実的に還付される額でも、最大控除額を満額受け取れる方はそうそう多くないと思います。
満額受け取れなくてもマンションを購入したり、最近入居した方や、これから入居予定、そしてこれから購入するつもりでいる方はやはりこの住宅ローン減税はとても関心のあることです。
しかしよく制度自体が不明瞭だとか、還付額の詳細がわからないという声を聞きます。
これは条件がきっちり決まっていたとしても、人によって様々な事情があります。
例えば住宅取得後6ヶ月以内に居住していないといけないけれど、単身赴任になってしまった場合や海外に転勤しないといけなくなってしまったなど、その細かい事例については明示されていないからです。
わかりにくくなっている理由をもう少しお話すると、政策的な理由で毎年受託税制が変わるからです。
この住宅ローン減税はいわゆる社会的な背景が誕生を後押ししました。
この制度はマイホーム取得を後押しするだけでなく、住宅関連業者に対しても効果を期待した政策なのです。
税制を優遇することで住宅流通が活性化されて、マンションなどを販売する業者だけでなく住宅メーカーや建築業、周辺業者(インテリア・引越し・家電などの関連商品を含む)の業界促進が期待されているのです。
これらが活性化することで景気拡大に貢献するということなのです。
一方平成16年度に、税制改正が行われたことで控除額が段階的縮小という決定になりました。
最長控除期間が10年間だけ継続されたのですが、現在の政府の財政状況ではこれ以上税徴収の減額はきびしいようです。
しかしいきなり住宅ローン減税を廃止することへの反発も予想されるので、今のような段階的縮小と10年間の継続(平成16年から計算すると平成25年までです)という案になったと言えます。
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