産後も仕事を続ける女性がもらえる手当金が出産手当金です。
ただし、退職後半年以内に出産をした方や、任意継続をした方は出産手当金の支給対象から外れています。
法で定められた産前・産後の休み(産前42日・産後56日)の間はお給料が出ない会社がほとんどなのです。
その分を援助する制度が出産手当金で、これは会社員や公務員で仕事を継続する方がもらえる、産休中のお給料のようなものです。
だからタイミングによっては会社を辞める方でももらえるケースがありますのでよく確認して退職する日を決めたほうが得策です。
そして、もらえる出産手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなりますが上限もありますので確認が必要です。
ただし、産休中にお給料が支払われる会社の場合は注意が必要です。
この場合はどちらかしかもらえないので出産手当金から、産休中のお給料分を差し引く必要があります。
また出産手当金として受け取れるのは、標準報酬日額×0.6×日数分です。
この出産手当金、これまでは仕事を継続する女性以外もらえることもありました。
しかし、2007年4月以降からは勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している方のみになってしまいました。
退職後半年以内に出産した人と健康保険の任意継続をした人は対象外になります。ご注意ください。