ご自分で働いていて健康保険に加入しているか、個別に国民健康保険に加入している場合は対象になります。

このほかではご主人の健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、何かの都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも対象になります(これは共済組合の規定がある場合もあるので確認をとる必要があります)。

専業主婦をしている方も仕事を継続している方のどちらも使えますし、1年以上勤めていて退職後6ヶ月以内に出産した方は働いていたときに加入していた健康保険の機関に出産一時金を請求することも可能です。

出産手当金をもらう予定をしているなら、原則的にはご自分の健康保険の機関で出産育児一時金の手続きを行います。

しかし規定によってはご主人の健康保険でもらうことになる場合もあるので事前に確認をしてください。

手続き完了後にその場で現金で渡される場合もありますが、多くは2週間から2ヶ月後くらいで、指定の口座に振込まれます。

そして、もらい忘れた場合は出産の2年以内なら請求可能です。

ただし、2年を1日でも過ぎたらもらえません。

最後に問い合わせ先ですが、保険者が保険組合ならその組合かまたは職場の総務などに確認してください。

また、社会保険事務所なら会社を管轄している社会保険事務所、市区町村になっていれば役所(担当部署は役所で異なる)が手続きや問合せ先となります。

それぞれによく確認を取ってください。



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