産科医療補償責任保険契約とは、保険契約者を運営組織、被保険者及び保険金受取人を分娩機関として契約し、出産時の事故で重い脳性まひになったケースに対し、補償金を支払う制度です。

脳性まひは、出産の前後に赤ちゃんの脳に酸素が不足するなどして運動機能がまひする後遺症です。

そして、原則妊娠33週以降に体重2000グラム以上で誕生して、脳性まひになった子(2009年1月1日以降に生まれた子)が対象となります。

ただし、染色体異常など先天的な要因や妊娠33週未満や、2000グラム未満で誕生した子といった場合は補償対象外になります。

また、この制度を利用する場合は、出産した施設が「産科医療補償責任保険」に加入している必要があります。

現在では、加入しない施設は厚生労働省によると2%程度だといわれています。

その補償額ですが、一時金600万円と子が20歳になるまで毎年120万円(計3000万円)が支払われます。

そして運営組織は財団法人日本医療機能評価機構が行っています。

保証金の支払い方法ですが、以下のような流れになります。

(1)脳性まひとなった子またはその保護者は補償金を請求します。

(2)運営組織は分娩機関から保険金請求の業務委託を受け、損害保険会社に対して保険金の支払を請求します。

(3)分娩機関は、本件保険金を本件補償金に充てるために、脳性まひとなった子名義の金融機関の口座を本件保険金の支払先に指定します。

(4)損害保険会社が、指定された口座に本件保険金を振り込むことにより、補償金が支払われます。



Copyright (C) 2009 ikuji All Rights Reserved.