児休業給付金制度は、1歳未満の赤ちゃんを育てる会社員・公務員の男女どちらも休業中の生活を支援するための仕組みです。
雇用保険法の改正で、育児休業給付金が変わりました。
平成22年までの時限措置ですが、これまで合計で賃金の40%だった育児休業給付金が、4月より50%に増えて、1.25倍になりました。
少し前までは、合計30%だったことを考えれば、出産後も仕事を続けられる方にとっては大きなメリットです。
また、対象となる方は、平成19年4月1日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業を開始した方までとなります。
増額されたのは、職場復帰6か月後に受け取れる給付金で、10%から20%へと倍増しました。
もらえる対象者は育児休暇を取る男女ですが、育児休業に入る前の2年間に、雇用保険の保険料を支払っていて、賃金支払いの基礎となる日が12ヶ月以上ある人でないともらえません。
育児休業を取らずに職場復帰をする方、もしくは育児休業が始まる時点で育児休業終了後に会社を辞める予定の方は対象外になります。
また、育休中でもお給料が8割以上出る方ももらえませんので確認をしてください。
また、育児休業基本給付金の計算方法ですが、もらえる額は休業前の給与の30%×育休月数となります。
育児休業者職場復帰給付金の場合はもらえる額 は休業前の給与の20%×育休月数となります。
最後に、育児休業基本金の上限は14万4630円です。
そして、休暇中に給料が出る人は給料の金額によって給付金が制限されるので詳しくは各職場でご確認ください。