住宅ローン減税を受けるには諸条件に適用しなければなりません。住宅ローン減税を理解するために色々なケースをご紹介しています。

収支合算の場合



夫婦二人で住宅ローンを組んだ場合(収入合算といい、連帯責務を負う)、それぞれの持分割合と年収による収支の割合を計算します。

この場合は二人ともローン減税の対象となります。

では実際にどのように減税されるのかを計算してみます。

■事例■

【条件:価格4000万円の新築マンションを頭金500万円で購入】 住宅ローンを3500万、夫婦二人の連帯責務で組みました。

頭金の500万円は全額夫が支払い、マンションの持分割合を1対1とします。

  A.夫年収 700万円⇒借入金割合7割

  B.妻年収 300万円⇒借入金割合3割

上記を条件にローン減税になる借入金額を算出してみます。

  A. 夫 4000万円×50%(半分持分)-頭金500万=1500万

  B . 妻 4000万円×50%(半分持分)-頭金500万=1500万

となりますが年収の割合がありますのでそれぞれに割り当てます(当然持分だけで計算しても妻の年収では借入できない金額です)。

この場合は4000万円から頭金の500万円を既に引いた実質数字で計算します。

  C.夫 3500万円×0.7=2450万円

  D.妻 3500万円×0.3=1050万円

上記のCとDが実際に負担しなければいけないローン額となります。

しかしCの全額がローン減税の対象になるわけではありません。

実は持分割合を超えた金額は住宅ローンの減税対象にはならないのです。 つまり、

  E.夫 ローン総額 2450万円-1500万円=950万
  F.妻 ローン総額 1050万円<1500万

となり、Eの夫の950万は妻の持分分を取得するために(夫の収入比率から計算された)夫が妻の代わりに負担する借入金です。

しかし持分割合を超えているので減税対象ならず、そのまま1500万が減税対象となります。

その逆にFの妻は持分1500万以下の1050万なのでそのまま全額が減税対象となります。

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