住宅ローン減税を受けるには諸条件に適用しなければなりません。住宅ローン減税を理解するために色々なケースをご紹介しています。
2009年度に減税制度が改正されました。
特にメリットが高いのはリフォームです。実は住宅ローンを組まなくても減税が受けられる投資型減税というものが創設されたのです。
これは省エネ・バリアフリーのために工事にかかった費用(上限は200万円)の10%に関してその年度の所得税から差し引くといった内容です。
さらに太陽光発電などの設置にも、工事費用の限度額は300万円まで拡大されました。
ただし適用されるには条件があります。
■省エネ化する場合の条件
適用期限 2009年4月1日~2013年12月31日まで(延長)
工事費用 30万円以上
工事内容
(1)すべての居室の窓全部の改修工事(必須)
(2)床の断熱工事
(3)天井の断熱工事
(4)壁の断熱工事
(5)一定の太陽光発電装置設置工事
■バリアフリー化する場合の条件
適用期限 2009年4月1日~2013年12月31日まで (延長)
工事費用 30万円以上
対象となる居住者(次のいずれか)
(1)50歳以上の方
(2)要介護または要支援の認定を受けている方
(3)障害者である方
(4)居住者または親族のうち、(2)もしくは(3)に該当する方または65歳以上の方と同居している方
工事内容
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)トイレの改良
(5)手すりの設置
(6)屋内の段差の解消
(7)引き戸への取替え工事
(8)床表面の滑り止め化
最後に、耐震化した場合の減税制度も延長されることになりました。
本来、上記2つのリフォームに関しても昨年度で適用期間は終了していましたが、延長されることになりました。
耐震化した場合の減税は一定の耐震化リフォーム工事について、工事費用(上限200万円)の10%をその年の所得税から控除する減税制度です。
適用期限は2013年12月31日まで延長されます。
これらリフォームをお考えの皆様は是非この機会にご検討ください。
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