住宅ローン減税を受けるには諸条件に適用しなければなりません。住宅ローン減税を理解するために色々なケースをご紹介しています。

振込み額は所得税相当額



住宅ローン減税で、減税されて手元にお金が戻ってきても、実際額が予想額より少ないという話を聞いたことはありませんか。

例えば住宅ローンの年末残高の1%が減税されたはずなのに、実際に戻った額はもっと少ないという方の話を聞きます。

税制改正以降、個人住民税からも控除されるはずですが、所得税は還付されても個人住民税に関しては還付されないイメージがあるのです。

このなぞは以下のような理由からです。

実は以下に記す二つの条件のうち、どちらか少ない金額が控除対象額となるからです。

●住宅ローンの年末残高に、控除率1.0%をかけた金額

●住宅ローンの名義人の当該年1年間の所得税額と翌年の個人住民税額の合計額

この場合の個人住民税控除額は、該当年分の所得税の課税総所得金額の5%(最高で97,500円)が上限とされ、所得税から控除仕切れない場合に住民税から控除される仕組みなのです。

税制改正で個人住民税からも税控除されるようなイメージで理解されている方は、この機会に改めるといいでしょう。

上記のどちらか少ない金額が対象となります。

翌年度分の住民税が減額されて請求され調整されることもあるので、どちらか一方が対象となり、所得税・個人住民税同時に減税されて戻ってくることはありません。

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