団信は万が一死亡や高度障害になった場合残債住宅ローンを弁済してくれるものです。
万が一の保険金額はその時によって変動します。
それは例えば、がんと診断された時の住宅ローンの残高と死亡時の住宅ローンの残高が異なる場合などです。
これは請求する際に保険の種類によって支払われる保険金が異なることを指します。
そして死亡保険金・高度障害保険金・3大疾病保険金のいずれかが支払われた場合は、これ以降他の保険金が支払われません。
万が一ということが無いことを祈りたいのですが、ここではその場合の手続きと流れをご紹介します(以下は死亡した場合の流れです)。
【加入者が死亡した場合】
① 加入金融機関に連絡
② 以下書類を用意
a. 団信弁済届 原本1通 (相続人は「団信弁済届(返金先報告)」も必要)
b. 死亡証明書(または死亡診断書・検案書)どちらか1通
c. 住民票原本(加入者のみで家族・本籍などの全部事項は必要なし) 1通
③ 提出書類をもとに、生命保険会社が支払可否の審査
書類などで審査できない場合は、保険会社が直接、家族・主治医等に照会や確認を取ることがあります。
悲しみが一層増す状態となりますが、実はとても大切なことなのです。
筆者の知り合いで約款をよく読まなかったために、死亡時に申請が降りなかった(この場合は年齢)ことがありました。
万が一というのは出来れば避けたい事態ですが、起こる前にどのような条件の場合に支払われるかは、家族内できちんと話し合い、シミュレーションしておく必要があると言えるでしょう。
高度障害や3大疾病の場合は、金融機関に連絡した後に「事前判定依頼届(原本1通)」と障害の場合は「障害診断書(原本1通)」、3大疾病の場合は「3大疾病診断書(原本1通)」を提出しなければなりません。
その後、生保会社が審査を行い該当した場合は「団信弁済届(原本1通)」を提出し、保険金が支払われます(なお今回該当しない場合でも、症状が進行した場合は支払われることもあります)。
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