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団信は万が一死亡や高度障害になった場合残債住宅ローンを弁済してくれるものです。
機構団信にはメリットが沢山あるように思いますが、実は条件次第では加入できないことや、注意点があります。
ここではその注意点をご説明します。
まず、住宅ローンの返済途中からは加入できません。
つまり開始時に加入しなければならないのです。
そしてこれも通常の団信から3大疾病付機構団信への変更、その逆もできません。
この団信は全て最初が肝心なのです。
最初に説明されるのですが、よく途中で変更したくなり相談するケースがあると言います。
でもその時は遅いので、事前によく考えてから加入しなければなりません。
また保険の加入金額の上限もあります。金額は1億円が上限で、団信及び3大疾病のどちらも、その加入金額を含めて1億円が上限です。
また、団信が補償する加入金額は、融資額となる債務残高と同額で、この融資額の一部だけに団信を使うことはできません。
毎年の保険料(特約料といいます)は、2年目以降も振込み期限までに支払わないと脱退になります。
また、再加入は認めないのです。
そして仮に保障期間の間に住宅ローンを全て返済した場合(これは色々なケースが考えられますが、繰上げ返済や借換など)、払い済み特約料は戻りません。
そしてこの特約料は年末の税金の控除対象になりません。
万が一に全額保障されるからこそ、その利用条件も厳しいものになっています。
いざという時に頼りになりますが、利用は最初の決定が肝心で後には変更できないのです。
最後に、当然ではありますが、借換融資として「フラット35」を利用した場合は、借換前融資に付帯していた団信の保障は一旦終了します。
そして改めて機構団信に再度加入する必要があります。
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